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親や親族から相続した土地を売却するとき、「税金はいくらかかるの?」「相続した土地は税金が高いって本当?」「3,000万円控除って使えるの?」と不安になる方は少なくありません。実際には相続した土地の売却には複数の特例があり、適切に活用することで税負担を大きく減らせる可能性があります。この記事では相続土地売却時の税金と代表的な特例をわかりやすく解説します。

※税制は改正される場合があり、特例の適用可否は個別の状況によって異なります。具体的な計算・適用判断は税理士など専門家にご相談ください。

相続した土地を売ると税金はかかる?

結論からいうと、利益が出た場合のみ税金が発生します。売った金額全額に税金がかかるわけではなく、課税対象になるのは譲渡所得です。

譲渡所得とは?

譲渡所得とは売却益のことで、計算式は譲渡所得 = 売却価格 − 取得費 − 譲渡費用です。例えば売却価格2,000万円・取得費1,000万円・仲介手数料など100万円なら、譲渡所得は900万円となり、この900万円に税金がかかります。

相続した土地で問題になる「取得費」

取得費とは土地を購入したときの金額です。相続した場合は被相続人(亡くなった方)の取得費を引き継ぎます。父が30年前に購入した土地なら、父の購入価格が取得費になります。

昔の契約書が残っていないケースでは、売却価格の5%を取得費とみなす概算取得費が適用されます。ただしこの場合は税金が高くなることが多いため注意が必要です。

特例① 相続財産の取得費加算の特例

相続税を支払った人が利用できる代表的な制度です。支払った相続税の一部を取得費へ加算でき、取得費が増えるため譲渡所得が減少し、結果として税金も減ります。適用には「相続・遺贈で取得」「相続税を納付している」「相続開始から一定期間内に売却」などの条件があります。数十万円〜数百万円単位で節税になることがあります。

特例② 被相続人居住用財産の3,000万円特別控除

相続した空き家の売却で利用されることが多い制度です。譲渡所得から3,000万円を控除できる非常に強力な制度で、譲渡所得2,500万円でも控除が使えれば課税所得を0円にできる場合があります。「被相続人が一人暮らしだった」「昭和56年5月31日以前の建築」など条件が細かいため、事前確認が重要です。空き家売却の実務は空き家・古家付き土地の売却方法もご覧ください。

相続土地売却の税率

土地は保有期間によって税率が変わり、相続の場合は被相続人の所有期間を引き継ぎます。所有期間5年超の長期譲渡所得は税率約20%、5年以下の短期譲渡所得は税率約39%です。実務上、相続土地は長期間保有されていることが多く、長期譲渡になるのが一般的です。計算の詳細は土地売却の譲渡所得税の計算と節税で解説しています。

売却時に必要な税務手続き

土地を売却した翌年は確定申告が必要です。申告期間は毎年2月16日〜3月15日。売買契約書・登記事項証明書・仲介手数料資料・相続関係書類・特例関係資料などを準備します。

相続土地を売る前に確認したいポイント

  • 取得費資料を探す(最優先。税額が大きく変わる)
  • 特例対象か確認する(取得費加算・3,000万円控除が使えるか)
  • 売却価格を把握する(税金対策以前に適正価格で売ることが重要)

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